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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第2条
(管掌)
厚生年金保険は、政府が、管掌する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
引用
厚生年金保険法
第23の2条
(育児休業等を終了した際の改定)
引用
厚生年金保険法
第82条
(保険料の負担及び納付義務)
引用
厚生年金保険法
第100の2条
(資料の提供)
引用
厚生年金保険法
第100の3条
(報告)
引用
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第26の2条
(平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
引用
確定給付企業年金法
第4条
(規約で定める事項)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第3条
(存続厚生年金基金に関する読替え等)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
第63条
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第6条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第8条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第13条
(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第12条
(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第18条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)
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