被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第13条(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)
改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条、第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成六年改正法附則第八条第一項 国家公務員共済組合法 なお効力を有する改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第六条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項及び第三項において同じ。) の障害共済年金 の旧職域加算障害給付 平成六年改正法附則第八条第二項及び第三項 国家公務員共済組合法 なお効力を有する改正前国共済法 障害共済年金 旧職域加算障害給付 平成十二年改正法附則第十一条第一項 法による年金である給付の額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。) 、法第七十七条第一項及び第二項 、なお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第七十七条第二項 から第三項まで 及び第三項 附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項 附則第十二条の八第三項 昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。) 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十六条第二項の規定 平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号 組合員期間 旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。) 第七十七条第一項及び第二項 第七十七条第二項 平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号 組合員期間 旧国共済施行日前期間 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 第七十七条第一項及び第二項 第七十七条第二項 から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項 及び第三項 昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年改正法 平成十二年改正法附則第十一条第二項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 平成十二年改正法附則第十一条第三項 第七十二条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第七十二条の二 平成十二年改正法附則第十一条第四項 法第七十二条の二第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十二条の二 組合員期間の計算 は、」とあるのは「は、基準日後組合員期間(平成十五年四月以後の」と、「)の 平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算 )をいう。以下同じ。)の 、「組合員期間 、「旧国共済施行日前期間 第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の 第七十七条第二項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数を合算した 第八十二条第一項中「組合員期間の 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した 月数を組合員期間 月数を旧国共済施行日前期間 第八十九条第一項第一号イ中「組合員期間の 第八十九条第一項第一号イ中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した 同号ロ中「組合員期間 同号ロ中「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数 」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 の月数 平成十二年改正法附則第十二条第一項 法による年金である給付の額 改正前国共済法による職域加算額 従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に 平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号 組合員期間 旧国共済施行日前期間 第七十七条第一項及び第二項 第七十七条第二項 平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号 組合員期間 旧国共済施行日前期間 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 第七十七条第一項及び第二項 第七十七条第二項 から第三項まで、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法 及び第三項並びになお効力を有する改正前昭和六十年改正法 平成十二年改正法附則第十二条第二項 組合員期間 旧国共済施行日前期間 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 第七十七条第一項及び第二項 第七十七条第二項 から第三項まで 及び第三項 附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項 附則第十二条の八第三項 昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年改正法 においてその例による場合を含む。)により の規定により 平成十二年改正法附則第十二条第五項 係る 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する 同法第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条 平成十二年改正法附則第十二条第六項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 組合員期間の計算 は、」とあるのは「は、基準日後組合員期間(平成十五年四月以後の」と、「)の 平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算 )をいう。以下同じ。)の 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。) 掲げる率」と、「組合員期間 掲げる率」と、「旧国共済施行日前期間 第七十七条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の 第七十七条第二項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数を合算した 第八十二条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中 千分の一・一五四」と、同条第二項 千分の一・一五四」と、「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項 月数を組合員期間 月数を旧国共済施行日前期間 第八十九条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、 第八十九条第一項第一号イ中 同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間 「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「旧国家公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数 基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と 基準日後組合員期間の月数」と と、附則第十二条の四の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」とする とする 平成十二年改正法附則第十二条の二第一項 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額 法第七十二条の三から第七十二条の六まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで 平成十二年改正法附則第十二条の二第二項 次の各号に掲げる 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る 法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六まで 同条(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 平成十二年改正法附則第十二条の二第三項 物価変動率が 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が 法第七十二条の四(法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年改正法附則第十二条の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 法第七十二条の五(法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 平成十二年改正法附則第十二条の二第五項 法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年改正法附則別表備考 法第七十二条の三第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号
2 改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年改正政令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第五条第一項 法による障害共済年金( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(第三項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」といい、 ついて平成十二年改正法 ついて被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、平成二十七年経過措置政令第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 附則第五条第二項 法による障害共済年金について 旧職域加算障害給付について平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法 附則第五条第三項 法による遺族共済年金(法 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」といい、なお効力を有する改正前国共済法 平成十二年改正法 平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法 附則第五条第四項 法による遺族共済年金について 旧職域加算遺族給付について平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する 、平成十二年改正法 、平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 適用する法 適用するなお効力を有する改正前国共済法 附則第六条第一項 改正後の法 なお効力を有する改正前国共済法 附則第六条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 附則第六条第三項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 附則第七条第一項 法第八十七条の四に なお効力を有する改正前国共済法第八十七条の四に 公務等による障害共済年金 公務等による旧職域加算障害給付 附則第七条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 附則第七条第三項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 組合員期間 旧国共済施行日前期間 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 下欄 下欄に掲げる率 附則第八条第一項 支給する法 支給するなお効力を有する改正前国共済法 公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前国共済法 附則第八条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 附則第八条第三項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 附則第九条第一項 法第八十九条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第三項 公務等による遺族共済年金の法 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前国共済法 附則第九条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 附則第九条第三項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 組合員期間 旧国共済施行日前期間 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 下欄 下欄に掲げる率