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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第19条(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「改正後平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第三十三条第一項並びに平成十二年改正法附則第十一条、第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後平成八年改正法附則第十六条第一項 改正後国共済施行法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「平成二十四年一元化法改正前施行法」という。) 改正後平成八年改正法附則第三十三条第一項 改正後国共済施行法 平成二十四年一元化法改正前施行法 昭和六十年国共済改正法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法 平成十二年改正法附則第十一条第一項各号列記以外の部分 法による年金である給付 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付 、法 、なお効力を有する改正前国共済法(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) (法 (なお効力を有する改正前国共済法 並びに法 並びになお効力を有する改正前国共済法 昭和六十年改正法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。) 平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成十二年改正法附則第十一条第二項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 平成十二年改正法附則第十一条第三項 第七十二条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法の長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の第七十二条の二 平成十二年改正法附則第十一条第四項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 平成十二年改正法附則第十二条第一項各号列記以外の部分 法による年金である給付 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付 従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に 平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する改正前国共済法 第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成十二年改正法附則第十二条第二項 、法 、なお効力を有する改正前国共済法 (法 (なお効力を有する改正前国共済法 昭和六十年改正法 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成十二年改正法附則第十二条第五項 係る 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十九条第一項の規定により読み替えて適用する 平成十二年改正法附則第十二条第六項 法第七十二条の二 なお効力を有する改正前国共済法第七十二条の二 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。) 平成十二年改正法附則第十二条の二第一項 法第七十二条の三から第七十二条の六まで 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで 平成十二年改正法附則第十二条の二第二項 次の各号に掲げる 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る 法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六まで 同条(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 平成十二年改正法附則第十二条の二第三項 物価変動率が 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が 法第七十二条の四(法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年改正法附則第十二条の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 法第七十二条の五(法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 平成十二年改正法附則第十二条の二第五項 法第七十二条の六 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 平成十二年改正法附則別表備考 法第七十二条の三第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号 2 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成十五年改正政令附則第二条、第五条第一項から第四項まで、第六条から第九条まで及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第二条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ ついては、 ついては、平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する 附則第五条第一項 法による 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち 同じ 「法による障害共済年金」という 改正前の法 平成十二年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。) 附則第五条第三項 法による 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち (法 (平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法 同じ 「法による遺族共済年金」という 附則第六条第一項 改正後の法 法 附則第七条第三項及び第九条第三項 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十九条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 下欄 下欄に掲げる率 附則第十二条 平成十二年改正法第四条の規定による改正後 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前

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引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第43の2条 (再評価率の改定等) 引用 厚生年金保険法 第43の3条 引用 厚生年金保険法 第43の4条 (調整期間における再評価率の改定等の特例) 引用 厚生年金保険法 第43の5条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第4条 (改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第5条 (年金の支払の調整に係る経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第9条 (併給の調整に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第33条