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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第107条(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)

遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第五十七条の四第一項 )の額 )の額と第三項において準用する附則第五十七条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 附則第五十七条の四第二項 算定した額が 算定した額と併給年金の額との合計額が 附則第五十七条の四第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 の退職年金又は減額退職年金の額 の遺族年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百七条の規定により読み替えられた附則第五十七条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額 、控除調整下限額 、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 6

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第109条 (遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第81条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)