HoureiLLM 法令を意味で引く
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第111条(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の三の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定並びに第百八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項 が控除調整下限額 から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 をもつて に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項 )の額 )の額からなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額を控除して得た額 第百八条第一項 という。)が という。)からなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が をもって に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって 2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。

この条文が引く先 3

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後平成六年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第108条

この条文を準用・引用する条文 4

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第81条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)