被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第1条(趣旨)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下「退職給付水準見直し法」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給する平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。