被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第74条
なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び」とする。
2 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年地共済改正法」という。)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金法等改正法」という。)附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項 の額( の額の二分の一に相当する額( )の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあつては、その額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号) 平成二十四年一元化法 第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第三項 と併給年金 の二分の一に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項 の額( の額の三分の二に相当する額( 額との 額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との 新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び 第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第三項 と併給年金 の三分の二に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二分の三を乗じて得た 第五十九条第一項 という。)と という。)の二分の一に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第六十八条第一項 という。)と という。)の三分の二に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二分の三を乗じて得た