被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第58条(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 とする。) とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 第三項 の退職共済年金の額 の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額 、控除調整下限額 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額