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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第10条

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)を受けることができるときは、その該当する間、当該改正前国共済法による職域加算額は、その支給を停止する。 2 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし