被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第60条
第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金」という。)並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金」という。)並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)についてなお効力を有する改正前国共済法第九十三条、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の六、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。第九十四条第二項第九号において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十六条第三項又は改正後厚生年金保険法第六十条第二項若しくは第六十五条若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第二項の規定(以下「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び前条の規定を適用する。