被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第140条
平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係る連合会の事務に要する費用の負担については、改正後国共済法第九十九条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、次項及び第百四十二条において同じ。)の規定を準用する。 この場合において、改正後国共済法第九十九条第五項中「組合」とあるのは「連合会」と、「福祉事業に係る事務を除く」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係るものに限る」と読み替えるものとする。
2 前項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定により国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は職員団体(改正後国共済法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。)が負担すべき金額の払込みについては、改正後国共済法第百二条の規定を準用する。