被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第32条(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金 と厚生年金保険法 と附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 )との合計額 )から附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額を控除した額との合計額 と基本月額 と当該控除した額