厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第66条
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が次項又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 特定受給権者が、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくするに至つたときは、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給を停止する。 ただし、当該子(当該子が二人以上いるときは、その全ての子)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日以後は、この限りでない。 一 直系血族又は直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつたとき。 二 特定受給権者と生計を同じくしなくなつたとき。