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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第12の2条(信託契約の受益者から除かれる者)

令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約 二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約 三 退職手当等(所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約 四 被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約 五 信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。)第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの 六 信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。 ロ 発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第十六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であつた者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。 ハ 当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。 ニ 当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約 八 存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約