国民年金基金令平成二年政令第三百四号
第51条(準用規定)
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第一条から第四条まで 連合会の創立総会 第五条 連合会の規約の変更 第六条(第四号を除く。)から第八条まで 連合会の公告 第九条から第十六条まで 評議員会 第十七条 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿 第十八条及び第十九条 連合会が行う信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約 第二十一条 連合会が支給する年金及び一時金 第二十二条及び第二十三条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 第二十四条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金 第二十五条 連合会が支給する一時金 第二十六条(第二項を除く。)から第三十一条まで 連合会の財務及び会計 第三十六条(第三号を除く。)から第三十九条まで、第四十一条及び第四十二条 連合会の解散及び清算
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条 第百十九条の二第五項 第百三十七条の六第五項 申し出た者 申し出た基金の理事長 設立委員又は発起人 発起人 その設立同意者の親族又は他の設立同意者 他の設立同意者 第三条 法第百十九条の二第一項 法第百三十七条の六第一項 第四条第四項 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 第五条 法第百二十条第三項 法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項 法第百二十条第一項第二号 法第百三十七条の八第一項第二号 法第百二十条第一項第十二号 法第百三十七条の八第一項第十二号 第七条 前条第一号又は第二号 第五十一条において準用する第六条第一号又は第二号 第八条 前二条 第五十一条において準用する第六条及び第七条 第十一条 第十三条 第五十一条において準用する第十三条 第十二条第二項 第五条各号 第五十一条において準用する第五条各号 第十二条第三項、第十四条第一項及び第十五条 第十条 第五十一条において準用する第十条 第十六条第四項及び第十七条第二項 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 第十八条 法第百二十八条第三項 法第百三十七条の十五第四項 第十九条 法第百二十八条第四項 法第百三十七条の十五第五項 第二十一条 加入員若しくは加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員 第二十二条 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 法第百三十七条の十七第四項に規定する交付金 第二十四条 法第百三十条第二項 法第百三十七条の十七第五項において準用する法第百三十条第二項 第二十七条第一項 に届け出なければならない の認可を受けなければならない 第二十七条第二項 法第百十九条の三 法第百三十七条の七第一項 設立委員又は発起人 発起人 作成しなければならない 作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない 第二十八条 代議員会 評議員会 厚生労働大臣に提出しなければならない 厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 第二十九条 加入員及び加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 掛金収入の 連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する 第三十条 第十八条第三項 第五十一条において準用する第十八条第三項 法第百二十五条第三項に規定する基金の業務 法第百三十七条の十三第三項に規定する連合会の業務 第三十条の二 前条第一項第一号から第三号まで 第五十一条において準用する第三十条第一項第一号から第三号まで 第四十二条 第三十六条、第三十七条及び前条第二項 第五十一条において準用する第三十六条、第三十七条及び第四十一条第二項