国民年金基金令平成二年政令第三百四号 第36条(解散の公告) 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類 四 解散の理由 五 解散の認可又は解散の命令の年月日