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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
第42条
(解散及び清算人の公告の方法)
第三十六条、第三十七条及び前条第二項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。
この条文が引く先
3
引用
国民年金基金令
第8条
(公告の方法)
引用
国民年金基金令
第36条
(解散の公告)
引用
国民年金基金令
第37条
(清算人の公告)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金令
第51条
(準用規定)
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