HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金基金令平成二年政令第三百四号

第2条(設立同意者の代理)

国民年金法(以下「法」という。)第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。 2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 3 代理人は、五人以上の設立同意者を代理することができない。 4 代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし