国民年金基金令平成二年政令第三百四号 第27条(予算) 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。