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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
第23条
(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金令
第51条
(準用規定)
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