国民年金基金令平成二年政令第三百四号 第9条(代議員会の招集) 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。