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国民年金基金令平成二年政令第三百四号

第9条(代議員会の招集)

理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

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なし

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