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国民年金基金令平成二年政令第三百四号

第11条(定足数)

代議員会は、代議員の定数(第十三条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 1