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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
第7条
(変更の公告)
基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民年金基金令
第51条
(準用規定)
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