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国民年金基金令平成二年政令第三百四号

第5条(規約の変更)

法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更 二 法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項

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なし