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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
第15条
(代議員会の延期又は続行)
代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、第十条の規定を適用しない。
この条文が引く先
1
引用
国民年金基金令
第10条
(代議員会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金令
第51条
(準用規定)
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