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国民年金基金令
平成二年政令第三百四号
第25条
(年賦払支給)
基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金令
第51条
(準用規定)
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