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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第8条(本人確認方法)

法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(当該顧客の同表第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 ロ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 ハ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 ニ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 ホ 当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法 ヘ 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 ト 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。) (1) 他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。)が令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項第三号に掲げるクレジットカード契約の締結を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、当該本人確認に係る本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存し、かつ、当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等しか知り得ない事項その他の当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを確認していることを確認すること。 (2) 当該顧客又は代表者等の預金口座(当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結の際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客又は代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 チ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 リ 当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ヌ 次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 (1) 令第十一条の五第一項第一号に掲げる取引のうち、法人(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第一号ヌ(1)の法人をいう。)の被用者との間で行うもの(当該法人の主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)若しくは日本に営業所を設けていない外国会社(同法第二条第二号に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所若しくは居所(以下「主たる事務所等」という。)又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金口座に係るものであることが確認できるものに限る。) (2) 令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引(銀行等その他の金融機関等が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び別表第一号イにおいて「番号利用法」という。)第十四条第一項の規定により当該顧客から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。) ル 当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)する方法 ヲ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号及び第十六号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置又は銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行い、並びに第八条の四第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法 ワ 当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法 カ 当該顧客又は代表者等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法(銀行等が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) ヨ 当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法 タ 令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為(同条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約の締結に限る。タにおいて同じ。)及び令第十一条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の金融機関等(以下この号において「取扱い銀行等その他の金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と取扱い銀行等その他の金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。) レ 令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為及び同項第一号の二から第七号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第三号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ヨに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。) 二 法第十八条第一項第一号に規定する外国人である顧客(第八条の二の二第一号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第二号に定める書類(第八条の二の二第一号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法 三 法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法 ロ 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) ハ 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法 ヘ 第一号タ又はレに掲げる方法 2 銀行等は、第一項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。 一 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 三 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四 顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの(財務大臣が指定するものを除く。) 五 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第一号及び第三号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。) 3 銀行等は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。 4 銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はヲに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。 5 銀行等は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法に限る。) 二 当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。) 三 当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。) 6 銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第十二条の四に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。 7 第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。

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引用 外国為替に関する省令 第2条 (定義) 引用 外国為替に関する省令 第3条 (居住性の認定の申請手続) 引用 外国為替に関する省令 第4条 (取引の非常停止の対象となる者の範囲等) 引用 外国為替に関する省令 第5条 (支払等の許可の申請手続等) 引用 外国為替に関する省令 第6条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続) 引用 外国為替に関する省令 第7条 (確認のための是正措置の手続) 引用 外国為替に関する省令 第8の2条 (口座振替の方法等により行われる特定為替取引) 引用 外国為替に関する省令 第8の4条 (本人確認記録の記録事項) 引用 外国為替に関する省令 第8の7条 (国等に準ずる者) 引用 外国為替に関する省令 第11条 (許可を要する資本取引を指定する方法) 引用 外国為替に関する省令 第12の2条 (信託契約の受益者から除かれる者) 引用 外国為替に関する省令 第12の3条 (本人確認の対象から除かれる行為) 引用 外国為替に関する省令 第12の4条 (顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法) 引用 外国為替に関する省令 第12の7条 (両替業務を行う者への準用) 引用 外国為替に関する省令 第14条 (許可を受ける義務を課する通知の送達等) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第2条 (法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条 (金融機関等の特定取引)