電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号
第17条(署名検証者等に係る届出等)
次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。 一 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。) 二 裁判所 二の二 地方公共団体の議会 三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者 四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者 五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者 六 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの
2 前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。 二 認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定に違反したとき。 三 認定を受けた者が第三十八条、第三十八条の四、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 四 認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。 五 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。 六 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。 七 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。 八 認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。 九 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。 十 第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。 十一 第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4 第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。 一 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの 二 行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6 第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。