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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第3の2条

戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。 2 前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 3 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 4 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。 5 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 6 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第10条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71の2条 (事務の区分) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1の3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1の4条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2の2条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2の3条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第5条 (署名利用者確認の際に提出する書類) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第8条 (機構への通知) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第11条 (申請書の内容等の通知の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第11の2条 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)