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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の45条(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。 中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) 一 中長期在留者である旨 二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号 特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 一 特別永住者である旨 二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 一時庇ひ護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) 一 一時庇ひ護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

この条文を準用・引用する条文 40

引用 栄養士法施行規則 第1条 (免許の申請手続) 引用 医師法施行規則 第1の3条 (医師免許の申請手続) 引用 医師法施行規則 第3条 (医籍の訂正の申請手続) 引用 歯科医師法施行規則 第1の3条 (歯科医師免許の申請手続) 引用 歯科医師法施行規則 第3条 (歯科医籍の訂正の申請手続) 引用 獣医師法施行規則 第1条 (免許の申請) 引用 家畜改良増殖法施行規則 第32条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の7の2条 (住民票の記載等に係る通知) 引用 診療放射線技師法施行規則 第1の3条 (免許の申請手続) 引用 診療放射線技師法施行規則 第3条 (診療放射線技師籍の訂正の申請手続) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第1の3条 (保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第5条 (籍の訂正の申請書に添付する書類) 引用 地方税法施行規則 第8の32条 (元売業者の指定の申請の手続等) 引用 歯科技工士法施行規則 第1の3条 (免許の申請手続) 引用 歯科技工士法施行規則 第3条 (名簿の訂正の申請手続) 引用 臨床検査技師等に関する法律施行規則 第1の5条 (免許の申請手続) 引用 臨床検査技師等に関する法律施行規則 第2の2条 (名簿の訂正の申請手続) 引用 調理師法施行規則 第1条 (免許の申請手続) 引用 道路交通法施行規則 第19条 (免許証の記載事項等) 引用 薬剤師法施行規則 第1条 (免許の申請手続) 引用 理学療法士及び作業療法士法施行規則 第1の3条 (免許の申請手続) 引用 理学療法士及び作業療法士法施行規則 第3条 (名簿の訂正の申請手続) 引用 製菓衛生師法施行規則 第1条 (免許の申請手続) 引用 住民基本台帳法 第5条 (住民基本台帳の備付け) 引用 住民基本台帳法 第30の47条 (住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出) 引用 住民基本台帳法 第30の50条 (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知) 引用 住民基本台帳法 第30の51条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 住民基本台帳法 第34条 (調査) 引用 住民基本台帳法 第39条 (適用除外) 引用 住民基本台帳法施行令 第8の2条 (日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の21条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第9条 (免状の申請手続) 引用 視能訓練士法施行規則 第1の3条 (免許の申請手続) 引用 視能訓練士法施行規則 第3条 (名簿の訂正の申請手続) 引用 臨床工学技士法施行規則 第1の3条 (免許の申請) 引用 臨床工学技士法施行規則 第3条 (名簿の訂正) 引用 義肢装具士法施行規則 第1の3条 (免許の申請) 引用 義肢装具士法施行規則 第3条 (名簿の訂正) 引用 歯科衛生士法施行規則 第1の3条 (免許の申請) 引用 歯科衛生士法施行規則 第3条 (名簿の訂正)