歯科技工士法施行規則昭和三十年厚生省令第二十三号
第1の3条(免許の申請手続)
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
2 令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写又は合格証明書 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二第二項において同じ。) 三 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。