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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第39条
(適用除外)
この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
住民基本台帳法
第30の45条
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住民基本台帳法施行令
第33条
(法を適用しない者)
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