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住民基本台帳法施行令
昭和四十二年政令第二百九十二号
第33条
(法を適用しない者)
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
この条文が引く先
1
引用
住民基本台帳法
第39条
(適用除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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