住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第5条(住民基本台帳の備付け) 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。