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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第30の21条(外国人住民についての適用の特例)

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条第二項第一号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項 受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十 第十五条の三第一項第四号 又は第十三号 若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄 第十五条の三第二項 及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄 第二十二条 及び戸籍の表示 、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項 第二十三条第二項及び第二十四条の三 第五号まで、第八号の二及び第十三号 第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 第三十条の五第一号 住民票の記載を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨 第三十条の五第二号 住民票の消除を行つた旨 外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨 第三十条の五第三号から第五号まで 住民票の記載の修正を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨