住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第24の3条(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)
法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 転出前の住所 二 転出先及び転出の予定年月日 三 国民健康保険の被保険者である者については、その旨 三の二 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨 四 介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項 五 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号 六 児童手当の支給を受けている者については、その旨 七 個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの