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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第24の2条(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)

個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。 ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 2 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。 ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 3 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。 4 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。 5 最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。 6 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、第三項に規定する事項を転入地市町村長に通知しなければならない。 7 第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、それぞれ行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 住民基本台帳法施行令 第13条 (住民票の消除に関する手続) 引用 住民基本台帳法施行令 第21条 (住民票に関する規定の準用) 引用 住民基本台帳法施行令 第24条 (転出証明書の交付等) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の2条 (最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の3条 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の4条 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の14条 (氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の16条 (外国人住民の通称の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の17条 (外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行規則 第6条 (最初の転入届の手続) 引用 住民基本台帳法施行規則 第7条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第52条 (情報通信技術活用法の適用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第14条 (個人番号カードが失効する場合) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)