住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号
第52条(情報通信技術活用法の適用)
法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第六条第六項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定による申請等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。 申請等をする者について対面により本人確認をする必要がある場合 法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条(法第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第二十五条及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで 法第二十七条第二項に規定する届出の任に当たっている者が本人であるかどうかの確認 法第三十条の四第一項 令第三十条の三に規定する書類の提示 申請等に係る書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項おいて同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合 令第三十条の十四第一項 令第三十条の十四第一項に規定する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付 令第三十条の十四第三項 令第三十条の十四第三項に規定する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付 令第三十条の十六第一項 令第三十条の十六第一項に規定する通称として記載を求める呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料の提示
2 法及び令の規定による処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第七条第五項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる規定による処分通知等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合 令第二十四条 令第二十四条第一項又は第二項に規定する転出証明書の交付又は再交付