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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第22条(転入届)

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 一 氏名 二 住所 三 転入をした年月日 四 従前の住所 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

引用 公職選挙法 第236条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の9条 (住居地の変更届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第6条 (住所変更の届出) 引用 住民基本台帳法 第10条 (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知) 引用 住民基本台帳法 第24の2条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例) 引用 住民基本台帳法 第25条 (世帯変更届) 引用 住民基本台帳法 第30の46条 (中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例) 引用 住民基本台帳法 第30の47条 (住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出) 引用 住民基本台帳法 第30の48条 (外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出) 引用 住民基本台帳法 第30の49条 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出) 引用 住民基本台帳法 第52条 引用 住民基本台帳法施行令 第22条 (転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等) 引用 住民基本台帳法施行令 第23条 (転出証明書) 引用 住民基本台帳法施行令 第27条 (国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第28条 (国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第10条 (住居地の届出) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第2条 (法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第24条 (法第六十一条の七の二の政令で定める事由等) 引用 住民基本台帳法施行規則 第11条 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項) 引用 住民基本台帳法施行規則 第52条 (情報通信技術活用法の適用) 引用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第31条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第41条 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第118条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第3条 (法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第13条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第22の2条 (個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)