HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第10条(住居地の届出)

住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。 2 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。 3 市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。 4 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。 5 特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第24条 (事務の区分) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第19条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第31条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第32条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第3条 (法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第4条 (住居地届出日の特別永住者証明書への記載) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第4条 (特別永住者証明書の記載事項等) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第6条 (住居地の届出) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第17条 (出頭を要しない場合等)