日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則平成二十三年法務省令第四十四号 第6条(住居地の届出) 法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。