日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号 第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者 二 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者 三 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者