HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第11条(住居地以外の記載事項の変更届出)

特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。 3 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第13条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第14条 (汚損等による特別永住者証明書の再交付) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第19条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第24条 (事務の区分) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第4条 (特別永住者証明書の記載事項等) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第17条 (出頭を要しない場合等) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第9条 (特別永住者証明書の有効期間) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第31条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第32条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第5条 (法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第5条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第7条 (住居地以外の記載事項の変更届出)