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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第14条(汚損等による特別永住者証明書の再交付)

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。 2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。 3 前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。 4 第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。 5 特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第19条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第24条 (事務の区分) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第9条 (特別永住者証明書の有効期間) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第31条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第34条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第6条 (特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第7条 (手数料の額) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第10条 (汚損等による特別永住者証明書の再交付) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第11条 (特別永住者証明書の再交付申請命令) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第12条 (手数料納付書)