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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第24条(事務の区分)

第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第6条 (特別永住許可書の交付) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第7条 (特別永住者証明書の交付) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第10条 (住居地の届出) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第11条 (住居地以外の記載事項の変更届出) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第12条 (特別永住者証明書の有効期間の更新) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第13条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付) 準用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第14条 (汚損等による特別永住者証明書の再交付) 引用 地方自治法 第2条 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第4条 (特別永住許可) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第16条 (特別永住者証明書の返納)