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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第22条(退去強制の特例)

特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。 ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。 二 刑法第二編第四章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者 三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの 四 無期又は七年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの 2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。 3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第四項、第三十九条第一項及び第二項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条の二第一項、第四十四条の八第三号、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項並びに第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十条第一項、第五十五条の八十四第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」と、入管法第五十条第一項ただし書中「除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者」とあるのは「除く。)」とする。