日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令平成二十三年政令第四百二十号
第5条(法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務)
市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。