住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第28条(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一 転入届及び法第三十条の四十六の規定による届出 次に掲げる事項 イ 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号 ロ 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号 ハ 転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名 二 転居届及び転出届 国民年金の被保険者である旨 三 法第三十条の四十七の規定による届出 次に掲げる事項 イ 中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号 ロ 中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号 ハ 中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名