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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の48条(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)

第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。