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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第31条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)

機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。 一 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。 二 当該利用者証明利用者が転出届(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く。)をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。 三 当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

この条文を準用・引用する条文 7

引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第34条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第37条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第45条 (認証業務情報の利用及び提供の制限) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第20条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第55条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)